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人権擁護の基本視点




 

高齢者虐待

 
養介護施設従事者
 介護施設などの施設業務に従事する者および居宅サービス、地域密着型サービスなどの業務に従事する者

養護者
 過程で高齢者を介護する家族など高齢者を玄に養護する者であって、養介護施設以外のもの


 養介護施設従事者などによる虐待
 
 ・身体的虐待が70.8% 心理的虐待36.5% 
 ・被虐待高齢者女性74.7% 特に80歳代が42.5%

 養護者による虐待
 身体劇虐待 63.4%
 心理的虐待 39.0%
 被虐待高齢者
  女性76.5%
  年齢80代 42.2%
 相談通報は、介護支援専門員(ホームヘルパーやケアマネージャー)によるものが43.4%

家庭内の虐待
 日常生活自立度2以上のものは、被虐待高齢者の全体の47.1%を占め、虐待しゃの族がらは下記のとおり。
息子 42.6%
夫   19.9%
娘   15.6%
 
 家庭内の高齢者虐待は、高齢者自身が閉じこもりがちであったり、判断力の低下などで高齢者本人からの
直接的な被害を伝えられないことが多い。それに加え、高齢者が家族をかばうこともある為、高齢者虐待を
見つけること自体が困難な場合が多い。
 そのため、周囲が虐待の兆候に気付き早期対応が重視される。
 このとき、第一発見者になりやすい介護職を始めとした各専門職の重要だが、制度的に十分とはいえない
体制であることが現実だった。
 家族からの虐待が疑われても、日本では過程内への介入をためらう風潮が社会にあり、制度的な対応が
十分でなかったこともあり、虐待による死亡に至るケースもあったことは新聞報道などでも取り上げられてい
る。



高齢者虐待リスクの背景

高齢者虐待の場合、養護者の人たちも介護疲れなどで地域社会などから孤立し、ある意味、被害者
である場合も多いことも配慮するべきである。
 高齢者虐待のリスクは高齢者が認知症の場合が顕著であるが、認知症に対する知識不足からも
引き起こされる。

 虐待(abuse 濫用)とは、他人による間違った取り扱い、不適切な処遇
  虐待は密室で行われており、虐待している人は虐待をしているという意識を持っていなかったり、
虐待を受けても、虐待している人に介護をいぞんしているので、責めるどころかかばうことで虐待が
発覚しづらい。それだけに、介護職としては、虐待の疑いは一日も早く相談窓口につなぐことが重要
である。

高齢者虐待防止法の成立と介護の役割
 2005年(平成17年)11月高齢者楽隊の帽子、高齢者養護者に対する支援にかんする法律が
成立し、2006年(平成18年)4月1日から施行された。
 この法律は65歳以上の高齢者を対象にしている。5条では、介護関係職などが早期発見と保護
の為の施策に協力するよう努める義務が定められている。
 7条では、発見者に対し、街灯高齢者の生命または身体に重大な危機が生じている場合は速や
かにこれを市町村に通報する義務が定められ、守秘義務はこの通報に関しては免除されている。

 介護専門職への期待
 介護専門職は、虐待について第一発見者になりやすい立場であり、早期発見への協力とその後の
支援が期待されます。
 また、介護職は、常に高齢者一人一人と向き合い、説明などによって、納得を得ているかを確認
しつつ、サービスを提供することが確認することが大切です。
 虐待については、その線引きが難しいいものの、その上で、人間としての尊厳が失われていないか
ということが重要になります。
 しかし、家族や介護職など実際に介護にあたっている者にとっては、一時も休めないと言うような日々
現実の中で、虐待を起こさないためにはどうすればよいのかということは真剣に問われるべきこと
です。



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