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著作物を使いたいとき(私的使用のための複製編2)

著作物を使いたいとき(私的使用のための複製編2)

こんにちわ。呟き尾形です。

 ひさびさに、著作権についての書き込みです。
 著作権を使ってよい場合。というものにおいて、私的使用のためならばOKとなっていました。
 ちなみに、パソコンをはじめとした、デジタル方式でのコピー、具体的には、ハードディスクやCDおよびDVDに対する複製は自由に扱えるどころか、著作権所有者にお金を払え。ってことは、すでに、その著作物を購入する料金に含まれているらしいです。
 ただ、デジタル技術は日進月歩、新たなメディアが登場すれば、それに対する複製料金が加算されるのでしょう。
 その点については、法律が追いついていないし、果たして妥当性のある料金なのか?
 など、いろいろ疑問はあるものの、一般的な意味での私的使用においては、必要な分も含めて購入時の価格に含まれているものと考えてよさそうです。
 とはいいつつも、私的使用目的だとしても認められない例外があります。
 いわゆるコピープロテクトがかけられた著作物の複製は、私的使用目的だとしても、認められないそうです。コピープロテクトを解除するという技術を持った人だけが自由に利用できるのは、不公平だからだそうです。
 それと、公衆の使用に供することを目的として設置されている、コンビニのコピー機のようなものによる複製では、複製できないことになっていますが、首を傾げてしまいます。
 コピー機を持っている人だけが自由に利用できるのは不公平ではないのか?
 という疑問ですが、機械を持つことと、技術をもつことは別なんでしょうね。

 

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