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裁判員制度への質問状 5
 裁判員の表現の自由はどうなるのだろう?

 

Q・裁判員になり、守秘義務をまもりつつも、裁判員であることを隠して、裁判についての個人的意見を述べる事は禁止されますか?


  ここは、純粋な疑問です。
 たとえば、Aさんが裁判員になったとします。
 そして、blogなどによって、裁判についての個人的見解をアップする。
 もちろん、守秘義務の対象となる評議の経過と裁判にかかわる事で、被告や事件にかかわった人たちの知ってしまったプライバシーについてはふれません。
 マスメディアやインターネットで誰でも調べられるレベルの内容を根拠に個人的見解を述べる。
 これは、守秘義務に違反はしていないはずです。
 守秘義務というものを照らし合わせれば、まったく問題はなさそうにおもえます。

 が、しかし、それは実際どうなのか?

 ちょっと想像力をはたらかせれば、Aさんが裁判員であることが何らかのルートでバレてしまい、個人的見解なのに、さも、裁判員を代表したような見解だとすり替えなどは、マスコミの常套手段です。
 さらに、記事の論旨も放置し、記事の一部分だけ見せて、情報を操作するということも日常茶飯事です。

 こうなってくると、裁判員の表現の自由、言論の自由といったものを裁判員制度としてはどう捉えているのだろうか?
 裁判員になったから表現の自由や言論の自由を規制されるのも不条理なものですし、不条理な理由で、発言を国家権力に制限されるのではわりにあいません。

 この問題については、原因は社会の風潮ですから、あえて、対策をとるためには、裁判員制度を推進する側が、宣伝広告すること、適切な情報公開と、裁判員制度が閉じられた密室による評議でない運用が必要になるのだと思います。
 
 

 


内閣

自由民主党

公明党

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社民党

 

 

 

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