Q・自分が裁判員であることを、自分の意思で言うことに、なんら問題はありませんか?
と、ありましたが、とりあえず、裁判員のプライバシーを守るように、裁判員の氏名,住所のように,裁判員の個人を特定する情報は公にしてはならない。
という決まりになっているそうです。
が、しかし、本人の意思において、氏名などを公表する事を承知している場合は、例外ということで、なんら問題はないようです。
もちろん、その後のことは、自己責任ということになるのかもしれません。
とはいえ、名前の公表したからといって、下記のことがきえさるわけでもないでしょう(たぶん)
・裁判員に対する裁判員としての仕事に関して頼み事をする行為などの禁止。
・裁判員や元裁判員また、その親族を脅迫した場合の処罰。
・守秘義務
・職務上知りえた「秘密」を知る目的で接触することの禁止
が、それにしても、上記の禁止事項や処罰の条件、そして守秘義務など、裁判員に選ばれるというのは、貧乏くじという印象は拭い去れません。
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