Q・裁判員や裁判員であった、親族以外の大切な人(恋人や友人)を脅した場合は処罰されないのですか?
とりあえず、裁判員制度において、裁判員や裁判員であった人、その親族を脅した場合にも、処罰されることになっているそうです。
が、大切な人というのは、血縁関係にかぎりません。
恋人や友人だって大事な人です。
裁判員や裁判員であった人の大切な人を脅すことで、裁判員や裁判員であった人に大きな影響を与えることは可能です。
裁判員や裁判員であった人は、一般人であるということは大前提でり、かつ、社会に大きな影響を与えるような事件の裁判に適用されるという前提あるのであれば、
にもかかわらず、その負担と危険性の大きさに対して、法的な保護が少なすぎるといえるのではないでしょうか?
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