Q・「評議」を決めるとき、全員一致なのか、多数決であったのか? ということについては明確にされるのですか?
評議の結果も重要ですが、実際の評議の中で、実際に裁判員の意見が採用されたのか、どこまで考慮されたのか、ということが公表されるかどうか明確になってい内容に思います。
もし、評議の無い様は明かされるべきではない、あるいは守秘義務の名の元に公表されたとき、裁判員制度が形骸化する恐れがあります。
本来、裁判員制度は、裁判員という世間一般の代表者が、世間一般の意見を参考意見として裁判官に伝えることが主な目的のはずです。
しかし、評議の中で裁判官に結果的に無視される可能性があります。
裁判員が、無視されたことについて、不満と不公平さを述べようにも、裁判員の口から話すことは守秘義務に違反します。
すると、裁判員制度が形式上取り入れただけで、裁判員の意見が取り入れられない、つまり、裁判員制度の目的の一つである、裁判に世間の意見や価値観を裁判の判決に反映させるということが達成できなくなるおそれがあります。
そうならないように、するためには、裁判員の評議の決定したとき、全員一致なのか、多数決であったのか?
ということを、判決を下すときに明確にすべきであると考えます。
これは、正しく、公正に裁判員制度を運営していくためには必要なことだとかんがえています。
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