こんにちわ。呟き尾形です。
さて、著作権を侵害するということは、著作権所有者に何らかの迷惑をかけているってことのはずですから、LPの迷惑とはいったいなんなのかということですが、迷惑であるかどうか判断できるのは、著作権所有者、つまり、本人以外できないものです。
これが著作権の問題を判断させにくくさせているのだと思います。
著作物は、知的財産であるのですから、原則として金銭的な迷惑(金銭的な被害)をかけないようにするというのが、保護されるべき権利だと判断しています。
と、私なりに考えてみました。
では、金銭的な迷惑をかけなければ、著作権としては問題ないのでしょうか?
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