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著作権における文化とは何か?

こんにちわ。呟き尾形です。

 そもそも、文化とは何か?
 法律において、特殊な定義があるかは、わかりませんが、まぁ、とりあえず、一般常識内でかんがえてみます。、

 文化とは、
 1・社会を構成する人々の習得、共有、伝達される行動様式や生活様式の総体
 2・学問、芸術、宗教、道徳などの精神活動から生み出されたもの。
 3・いわゆる文明
 というものが文化と称されるものであると考えます。

 この意味において、保護される著作権とはどういったものなのでしょうか?


 あくまで、私見ではありますが、3は著作権法というよりも、特許や実用新案のようなものが対象になると判断しています。
 また、2は著作物そのものであろうと判断しています。
 そこで、著作者に迷惑をかけないように、1の意味の文化を発展させることが著作権法の目的であると判断しています。

 さて、ここで疑問になるのは、どういった状態が著作権侵害なのかということです。
 著作権を侵害するということは、著作権所有者に何らかの迷惑をかけているってことのはず。
 このときの迷惑とはいったいなんなのでしょうか?

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