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テロ等謀議罪(共謀罪)について 01
こんにちわ。呟き尾形です。

 世間が竹島問題でさわがれていたころ、共謀罪法案について知りました。

 そのときの印象で、共謀罪の内容についていくつか問題があると判断しました。

 そこで、小泉内閣が開いている窓口へ下記の投稿文を投稿しました。
★★★ ここから ★★★
 共謀罪法案について知りました。

 共謀罪の内容についていくつか問題があると判断しました。

 一つは、冤罪を促す可能性が非常に高いのではないかということです。
 共謀の条件について、抽象的すぎて、単なる会話も共謀したと解釈することが可能になります。
 共謀とは、二人以上の者が相談して、悪事などをたくらむことですが、このとき、悪事とは何か?
 が明確になっていません。
 おそらくは、ここでいう悪事とは犯罪のことですが、共謀罪が犯罪であるとすると、相談しただけで犯罪であるという、あまりにも愚かしい解釈が可能になってしまいます。
 言うまでもありませんが、上記のようなことは、自己言及となり、法律ではあってはならない矛盾を含む、最初から不完全であることがわかりきった法案になってしまいます。
 さらにいえば、共謀した意図がなかったり、冗談であると思って話をした場合です。
 共謀罪で逮捕されても、後日、真実が明らかになったとしても、冤罪で逮捕されてしまっては、その後の国民の大事な人生をめちゃくちゃにしてしまうということになります。
 国家は国民の幸せを妨げることがあってはなりません。
 共謀罪を適用した場合、最終的に冤罪であったとき、憲法15条の公務員を罷免させる国民の権利を行使させるだけのリスクを判断する側に持たせるべきです。
 根拠の薄い共謀罪の適用は、冤罪を推進するだけではなく、国家権力にとって不都合な存在を陥れることが可能になってしまいます。

 次に、憲法違反の可能性です。
 憲法には、〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕
 というものがあり、第21条集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
 とあり、さらに、検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
 とあります。
 しかし、共謀罪であることを確証(立証?)するためには、いわゆる盗聴などが考えられます。これは、上記の憲法を、国家権力が犯すことになります。
 国家が憲法違反をするということは、国民の言うところの犯罪と同意と私は判断します。
 憲法違反を促す法律は、断固反対します。
 考えすぎかもしれませんが、上記にあったことをしない、ないしできないと明記されていない以上、共謀罪は、犯罪についての計画を相談しただけ罪になるという罪です。
 さらに、政治批判など、国家にとって不都合な言論を抑止させるという、言論の自由を侵害する法律になってしまいます。

 憲法違反を促す法案には反対です。
★★★ ここまで ★★★

共謀罪とはとどのつまりは、実行していなくても、複数の人間が相談したり合意したりしただけで犯罪とされてしまいます。
 たとえば、居酒屋でそりの合わない上司を叩きのめしてやりたいなどと冗談を言って憂さを晴らせば組織的な傷害の共謀とされたり、著作権法により著作権や著作隣接権、著作者人格権の侵害が対象となることから、ネット上でのファンクラブ活動やゲームのユーザグループの活動において私的使用目的の改変のための情報交換が、権利侵害の証拠なしに共謀罪とみなされうるなどの問題がしてきされています。
 そして、組織犯罪という名前がありながら、その組織は明記されていません。
 つまり、「マンション建設反対運動」を起こしたとき、労働組合の闘争計画の立案や市民団体の各種抗議行動の立案などが組織的な威力業務妨害の共謀とされたりします。
 他にも、労働運動や、デモ行為の集団も組織として扱われ、共謀罪の範疇とする犯罪が為されたとき、その集団に属して、行為の計画を知っていれば犯罪者として刑罰が適用されるという法律です。
 つまり、組織犯罪という言葉の印象からかけ離れて、一般市民を取り締まる法律になってしまっているということになります。

 で、とりあえず、共謀罪の創設に賛同する見解の多くは、共謀の対象となる犯罪が重大な犯罪に限定されているから問題ないとされていますが、そもそも、捜査というものは捜査機関にとって事実関係が不明であるからこそ行われるわけです。
 すると、犯罪の実行犯ないし、犯罪の実行を準備した関係者が被疑者と目されてしまいます。
 どういうことかというと、ちょっと接触した人間でも、捜査の対象となり、これまでは、聞き込みぐらいのことが、共謀の可能性ありということで、捜索差押や逮捕されるといったことが発生しうるわけです。
 これは、権利・自由の制約を受け、なにより、冤罪、そして別件逮捕の枠を広げる事になります。
 さらに、一般に、「捜索差押や逮捕される」ということは、事実関係を知らない人からの、社会的評価が下がるのは自明です。

 で、具体的に言いますと、
たとえば、会社のいやーな上司に嫌気がしている同僚と仕事の後に
飲んで、「一度ぶん殴ってやりたい」「本当」と意気投合したら
「傷害の共謀罪」。

近所に高層マンションの計画され、ご近所が日陰になってしまう。
マンションの建設に一緒に反対しませんか、と相談するだけでも、
「威力業務妨害の共謀罪」

 食品メーカが不正としたり、健康に悪いと判断できることを
根拠に、その商品を買わないように不買運動を相談するだけで
も「組織的威力業務妨害の共謀罪」。

 居酒屋などで、「あんなやつ殺してやりたい」と愚痴をいって
それに同意しても、「殺人の共謀罪」!

 ということもありうるわけです。

 で、上記のことから、共謀罪が適用されたとき予測される問題点をあげます。
・盗聴法の乱用(通信傍受の正当化)
・卑劣なスパイ横行(裏切りと不審の社会の推進)
・相互監視社会の成立(スパイ密告社会へ)
・共謀法による処罰を言論の自由の抑止力にされる

 ということがいえると考えられます。

 これは、共謀罪そのものが悪いのではなく、現在の法案がザルのように、穴だらけであるということです。

 ですから、私たちは共謀罪の法案を悪法としないためにも、意見をドンドン述べていくべきだと考えます。

なぜ、共謀罪を新設するのか 共謀罪について 02 へ進む

 

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