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国際犯罪に関係なく定めなくてはいけないわけではない
 (テロ等謀議罪について 08)
こんにちわ。呟き尾形です。

 共謀罪について 07 の続きです。

 さて、共謀罪とは、乱暴にいってしまえば、懲役4年以上の犯罪、(約560種類以上)について、実行を「合意」した段階で処罰するというものです。
 これは、法務省が、2004年7月30日、「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」を国会に提出したことが発端です。
 さて、「合意」を犯罪とするということはどういうことかといえば、実行されない犯罪も、「合意」なされた時点で成立します。
 例えば、誰かが友だちに、「あいつムカつくから殴っちゃおうぜ」と言い、その友だちが「うんわかった」と答えると、それだけで犯罪を犯したことになり、逮捕が可能になります。
 まさか、とおもわれるかもしれませんが、それを規制する法律は、どこにもありません。
 警察官をちょっと突き放しただけで公務執行妨害の現行犯になるという事例があるように、法律による規制がないのですから、可能性は十分あるわけです。

 さて、あらためて簡単にまとめて見ましょう。

1・国際犯罪であるかどうかにかかわらず、長期(刑期の上限)4年以上の刑を定める犯罪についてかかわったとき適用される可能性が出てくる。
※共謀の事実がなくとも、警察に共謀の疑いをかけられれば、捜査の対象になるということです。
 
2・団体の活動として、対象となる犯罪行為を実行するための組織により行われた犯罪に適用される可能性がある。
※犯罪を目的としない団体だが、たまたまその団体が共謀罪が適用される団体に所属していれば、共謀の事実がなくとも、警察に共謀の疑いをかけられれば、捜査の対象になるということです。

3・処罰対象は、遂行を共謀(合意)した者が共謀
※共謀の事実があるかどうかは、共謀があったかどうか捜査がなされました、共謀の疑いをかけられれば、捜査の対象になります。

4・刑期は、原則懲役2年以下。死刑・無期・長期10年以上の処罰が科せられた犯罪の共謀は懲役5年以下

4. 犯罪の実行着手前に自首したときは、刑は減免される
※密告を推進するということです。 

質問、感想などは、テロ等謀議罪(共謀罪)について掲示板などに書き込みしていただければ、モチベーションもあがります(笑)


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