こんにちわ。呟き尾形です。 共謀罪について 08 の続きです。
共謀罪について 09 私が共謀罪法案に反対する理由
私は、共謀罪法案には下記の問題があるために反対いたします。
●法務省の国際組織犯罪防止条約の解釈に誤解があること
●盗聴を正当化させる可能性があること
●冤罪を生産する可能性が高い事
●共謀罪適用の判断基準が明記されていないこと
●法務省の国際組織犯罪防止条約の解釈に誤解があること
法務省の国際組織犯罪防止条約の解釈に誤解があります。
法務省は、組織犯罪に効果的に対処するため、各締約国が共謀罪を犯罪とするに当たっては、国際的な性質とは関係なく定めなければならないと明確に規定(国際組織犯罪防止条約第34条2)しており、国際性の要件を付することを認めていないと解釈します。
しかし、同条約の「公的記録のための解釈的注」において、同条約第34条2項の規定は「条約の適用範囲を変更したものではなく、越境性国境を越えているか否か)と組織犯罪の関与が国内法化の本質的な要素ではないことを明確化したもの」とされています。
つまり、この規定は、各国が国内法化の際に「越境性」と「組織的な犯罪集団の関与」とを要素とする必要はないことを示したということになります。
この事から法務省の解釈は誤解があり、条約を誤解した上での法案は不適切であると判断します。
●盗聴を正当化させる可能性があること
共謀罪の調査において考えられるのが盗聴です。
しかし、憲法において、〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕というものがあります。
共謀罪を理由に憲法違反することはるされませんし、法案にも憲法違反をしないことが明記されていますが、捜査において、盗聴は禁止されていません。
この矛盾があるため、矛盾した法案には反対せざるを得なくなります。
ゆえに、共謀罪法案に反対です。
●冤罪を生産する可能性が高い事
共謀していることを捜査するためには、犯罪が起こってなくても疑いさえあれば捜査できます。
このことから、共謀罪は冤罪を生産することのできる法案であるともいえます。
このことを制限することが明記されていないので、共謀罪法案に反対します。
●共謀罪適用の判断基準が明記されていないこと
共謀とは、計画の事を知っていたり、何らかの形で関与していたということであれば、適用されつわけで、とどのつまりは、共謀罪が適用可能だといわれています。
実際に、適用されるかどうかは、法律の運用に任されていることから、警察の判断によることになり、さらに、その判断基準は法律によって明記されていないので、判断する人によってその判断がことなることになります。
つまり、共謀罪を適用する際、その条件が曖昧で、運用に任せているため、共謀罪の適用に対する制限がなければ、悪用が可能な悪法になります。
このような不平等な共謀罪法案には反対です。
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