こんにちわ。呟き尾形です。 共謀罪について 09 の続きです。
対象犯罪4分の1以下に削減=自民小委が「テロ等謀議罪」修正案
(時事通信社 02月27日 11:10)
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自民党の「条約刑法検討に関する小委員会」(笹川堯委員長)は27日、共謀罪を創設する政府の組織犯罪処罰法改正案に対する修正案要綱をまとめた。共謀罪を「テロ等謀議罪」に改称。政府案で600を超える対象犯罪を、テロや組織犯罪への関与の度合いが強いものに限定し、4分の1以下に削減した。
謀議罪の適用対象について要綱は「テロなど組織的な犯罪の遂行について具体的に謀議し、共謀した者」と規定。具体的には、(1)テロ (2)薬物関連(3)銃器(4)密入国・人身取引(5)組織犯罪−の5類型に限定し、対象犯罪の数に関しては123、145、155の3案を示した。
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だそうです。
まずは、共謀罪にあった問題の一つが前進したというところでしょうか。
そもそも、なぜ、政府案で600を超える対象犯罪になったか?
推測するに、刑法上、凶悪な犯罪の線引きが、懲役4年を越えるものという安易な線引きにあったためだと思います。
もちろん、推測です。
ちなみに、私は、共謀罪法案には下記の問題があるために反対いたします。
●法務省の国際組織犯罪防止条約の解釈に誤解があること
●盗聴を正当化させる可能性があること
●冤罪を生産する可能性が高い事
●共謀罪適用の判断基準が明記されていないこと
があげられます。
この点については
共謀罪について 09 北朝鮮問題のさなかの強行採決の動き
http://blogs.yahoo.co.jp/tubuyaki_o/21883593.html
に私の意見がかいてあります。
で、問題は、なんといっても、冤罪です。
最近では、
鹿児島の選挙違反事件の冤罪
というものがあります。
他にも冤罪は存在し、冤罪を阻止するためにも、
・テロ等謀議罪の捜査に盗聴を禁止ないし、捜査実施後、情報公開すること
・罪を実行していない一般市民には適用されないこと
・国際犯罪に限定すること
・テロ等謀議罪の運用に規制ないし、第三者の監視をつけること
というものに加え、日本の警察の密室による捜査の改革が必要になります。
残念ながら日本では、密室による捜査で、無罪の人でも、「捕まったら最後」のような仕組みになっています。
また、先日、法務省が冤罪の人への謝罪があったように、取り返しのつかないことになってしまいます。
私はそれは可能な限り冤罪を阻止するべきだと考えています。
そのためには、警察に捜査されるとしても、公的保証、捜査の情報公開(ないし、後日の情報公開義務付け)などが必要となります。
冤罪は避けるべきことですから、防ぐ対策をしなければいけません。
しかし、テロ等謀議罪にはそれを規制するものがありませんし、現実的な問題として、残念ながら密室の捜索において、自白の強要を阻止する手立てがないのです。
といいますのも、
犯罪の段階には、
1) 共謀=犯罪の合意
2) 予備=具体的な準備
3) 未遂=犯罪の実行の着手
4) 既遂=犯罪の結果の発生
というものがあります。
現行の法律においては、殺人罪や強盗罪、爆弾関係の犯罪など、ごく限られた重大犯罪に限定されて、「予備罪」というものが適用されていました。
つまり、殺人罪や強盗罪、爆弾関係の犯罪など、ごく限られた重大犯罪に限定されて、具体的な準備に着手したことをもって成立するわけです。
例えば、殺人を目的とした武器の購入などがこれにあたります。
つまり、準備物が証拠になりえます。
しかし、共謀においては、準備すらしていません。
お互いの主観のぶつかり合いとなるわけですし、密室の捜査において、自白の強要を証拠にする可能性は非常に高くなります。
まさに、密室の捜索において、自白の強要を阻止する手立てがないのです。
このいい例が、鹿児島の選挙違反事件の冤罪です。
法案の問題よりも、警察の密室の捜査の問題もかなりあると思います。
テロ等謀議罪の検討と同時に、警察の密室の捜査の改革にも光が当てられるべきなのかもしれません。
質問、感想などは、テロ等謀議罪(共謀罪)について掲示板などに書き込みしていただければ、モチベーションもあがります(笑) |