こんにちわ。呟き尾形です。 共謀罪について 10 の続きです。
テロ等謀議罪を考える上で、テロ等謀議罪の対象となる罪は何なのか?
ということは、考えておくべきだと思います。
テロ等謀議罪の対象となる罪は、下記の修正案が出る前は、約560種類もありました。
いわゆる犯罪である刑法犯に限らず、商法や消費税法、水道法、道路交通法など、日常の生活に直接関係のある法律の違反も対象となっていました。
しかし、
対象犯罪4分の1以下に削減=自民小委が「テロ等謀議罪」修正案
(時事通信社 2007年02月27日 11:10)
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自民党の「条約刑法検討に関する小委員会」(笹川堯委員長)は27日、共謀罪を創設する政府の組織犯罪処罰法改正案に対する修正案要綱をまとめた。共謀罪を「テロ等謀議罪」に改称。政府案で600を超える対象犯罪を、テロや組織犯罪への関与の度合いが強いものに限定し、4分の1以下に削減した。
謀議罪の適用対象について要綱は「テロなど組織的な犯罪の遂行について具体的に謀議し、共謀した者」と規定。具体的には、(1)テロ (2)薬物関連(3)銃器(4)密入国・人身取引(5)組織犯罪−の5類型に限定し、対象犯罪の数に関しては123、145、155の3案を示した。
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という修正案により、その数は激減しました。
とはいいつつも、それでも、テロ等謀議罪には、対象となる犯罪、つまり、犯罪に合意したら罪に問うという犯罪として、一般市民が巻き込まれうるケースがありえます。
たとえば、
市民団体に適用される可能性のある対象犯罪として、イスラエル
軍の爆撃で破壊されたパレスチナの病院の復興資金を集める活動も、
政府機関から見れば、背後にはテロ組織が存在しているとして、お
金を集め始めただけでテロ等謀議罪に問われる可能性があります。
「テロ資金供与罪のテロ等謀議罪」
というものです。
日本のこれまでの良心を前提とした一般常識においては、罪に
問われること自体おかしなものですが、
そして、現在のテロ等謀議罪法案において、上記のケースがテロ等謀議罪
が適用されるかどうかは、法案には記載されておらず、警察の運用
によって判断され、それを規制するルールは一切ありません。
つまり、テロ等謀議罪法案は、上記のことが犯罪であるかどうかは、警察にすべて任され、警察の担当者によって異なるという不平等な法律であると同時に、本人が犯罪の共謀の意図がなくとも、警察が意図があると判断すれば、犯罪者扱いにされるという、不完全かつ不備のある法案であるということです。
ちなみに、法務省は、その不備をしらないのか、一般国民にとって適用され、危険になることはないと言い切っています。
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