こんにちわ。呟き尾形です。 共謀罪について 11 の続きです。
テロ等謀議罪に変更になった共謀罪では、実行前に警察に自首した場合は、刑を減免する事になっているそうです。
これは、事件を未然に防止するための措置とされています。 しかし、これは悪用されてしまう余地があります。
たとえば、誰かに犯罪を持ちかけた者が、そのときの会話を録音して、その後に警察に届け出た場合、持ちかけた者は処罰されず、これに同意した者だけが処罰されるようなことになってしまう可能性があるのです。
たとえば、Aさんが友だちのBさんに、「あいつムカつくから殴っちゃおうぜ」と言い、その友だちが「うんわかった」と答える会話を録音します。
その後、Aさんは録音テープを持って警察に出頭します。
Aさんは刑を減免され、Bさんはその後何もしていなくても逮捕され、ぬれぎぬをかぶせることが出来てしまうのです。
そして、現在の共謀罪法案は、このような運用を禁止していません。
これを、応用し、取り締まり機関が市民団体の中にスパイを送り込み、何らかの犯罪を持ちかけ、多くの関係者を罪に陥れるようなことも可能となり、現在の共謀罪法案は、それを禁止していません。
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