こんにちわ。呟き尾形です。 共謀罪について 02 の続きです。
共謀罪について 03
さて、では、共謀罪の新設によって、何か良いことがあるのか?
ということが、重要なポイントでもあるように思えます。
実際、「組織的な犯罪の共謀罪」の新設によって、共謀罪の新設の目的のひとつである、国際組織犯罪防止条約を締結することが可能となるそうです。
この国際組織犯罪防止条約を締結することで、一層強化された国際協力が得られ、日本の国際的な組織犯罪の防止が可能になるわけです。
たとえば、外国から共謀罪について捜査共助や犯罪人引渡しの要請があったとします。
すると、外国からの要請に応じて捜査に互いに力を合わせて助け合うことができるようになるそうです。
また、犯罪人引渡し、国際社会と協力して国際的な組織犯罪の防止に取り組むことができるようになるそうです。
このように、世界が国際化すれば、犯罪も国際化するわけで、その協力体制がとれるというのが最大のメリットだといえるでしょう。
ただ、共謀罪は、国際犯罪に限定することなく、組織的な殺傷事犯や、いわゆる振り込め詐欺のような組織的な詐欺事犯などについて、その実行に着手する前の段階での検挙・処罰が可能となるそうです。
つまり、組織的な犯罪集団に対して、被害の発生を、共謀の段階で、未然に防止できるということになるわけです。
一見、いい事のように思えますが、この組織的な犯罪集団という定義は、二人以上というものになっています。
ここが問題になってしまいます。
別に犯罪集団ならいいんじゃない?
と思われますが、実際に犯罪を実行する前の共謀している段階で共謀罪が適用されると判断するためには、共謀の疑いがあるという段階で捜査することになります。
つまり、組織的な犯罪集団に対して、被害の発生を、共謀の段階で、未然に防止するためには、起こっていない犯罪を事前に予測しなければいけないわけです。
すると、盗聴の正当化がなされます。
ちなみに、憲法において、通信、つまり、郵便・電信・電話・信号・パソコンを使ったコミュニケーション等の秘密を守るという決まりごとになっています。
国家権力は盗聴をしてはいけないのにもかかわらず、共謀罪法案の成立によって、憲法違反を促す法律になってしまっているのです。
おそるべし、共謀罪法案。
共謀罪について 04 の続きです。
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