こんにちわ。呟き尾形です。 共謀罪について 03 の続きです。
共謀罪について 04
法律の名文上、「組織的な犯罪の共謀罪」は下記のように厳格な要件があるそうです。
・暴力団による組織的な殺傷事犯
・いわゆる振り込め詐欺のような組織的詐欺事犯
・暴力団の縄張り獲得のための暴力事犯の共謀
などなど、といったものが主だったものであり、組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪の共謀行為に限り処罰することとされているそうです。
じゃぁ、共謀罪において事前に上記のような組織がきちんと定義づけられているかというと、2人以上の条件のみでした。
一般国民が二人以上でも共謀罪における組織となります。
ちなみに、共謀罪が適用される犯罪は、死刑、無期又は長期4年以上の懲役又は禁錮に当たる重大な犯罪に限定されています。
懲役4年以上というと、下記のようなものがあります。
自殺関与の共謀罪となると、自殺の相談を受けた場合。
傷害事件ないし、傷害致死が発生し、その事件の計画の相談を聞いていた場合。
危険運転致傷ないし、危険運転致死で一緒に飲んでいた場合。
業務上過失致死傷等で、一緒に働いていた場合。
保護責任者遺棄において、近所の人や親戚が事情をしっていてなにも出来なかった場合。
なにか、重大な収賄事件や業務上横領事件があって、特にその事件に関与していなくても、組織内の収賄事件のことを知った場合。
自殺関与、生涯、危険運転、業務上過失致死傷、保護責任者遺棄、収賄、横領などなど、これらは、長期4年以上の懲役の犯罪です。
共謀とは、計画の事を知っていたり、何らかの形で関与していたということであれば、適用されつわけで、とどのつまりは、共謀罪が適用可能だそうです。
実際に、適用されるかどうかは、法律の運用に任されているようで、とどのつまりは、警察のさじかげんできまる模様です。
これで、一般国民に危険があるか、ないかといえば、どっちなのでしょうか?
共謀罪について 05
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