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国際組織犯罪防止条約が根拠なのに、国際犯罪に限定できない? 
 (テロ等謀議罪について 05)
こんにちわ。呟き尾形です。

 共謀罪について 04 の続きです。



 共謀罪について 05 

 共謀罪 04では、警察のさじかげん一つで、一般国民に被害が及ぶ可能性があることがわかりました。
 では、共謀罪はたくさんの罪を対象としていますが、もっと限定できないのでしょうか?

 共謀罪の罪が限定できない理由は、国際組織犯罪防止条約が、重大な犯罪、とする「長期4年以上の自由を剥奪する刑又はこれより重い刑を科することができる犯罪」を共謀罪の対象犯罪とすることを義務付けていることがあげられています。
 そもそも、共謀罪法案は、国際組織犯罪防止条約がその理由ですから、国際組織犯罪防止条約にある共謀罪の対象犯罪を更に限定することは、条約上できないことになっています。
 ただし、「団体の活動として、犯罪行為を実行するための組織により行われる」等の厳格な組織性の要件を満たす逮捕・監禁や詐欺の共謀に限って、共謀罪が成立することになります。
 では、この「団体の活動として、犯罪行為を実行するための組織」の条件といえば、事前に設定された団体ではなく、とは何かといえば、2人以上の人間です。

 つまり、国際組織犯罪防止条約の目的とは、国際的な犯罪を取り締まるもののはずが、国際組織犯罪防止条約を口実に、国内の犯罪を取り締まるものにすりかえられてしまっているのです。
 このようなすり替えは、国家権力の強化につながります。
 なぜなら、ちょっとした犯罪にかかわれば、警察のさじかげん一つでいつでも、あなたを犯罪者に仕立て上げることができると無言の圧力をかけることができるからです。
 さらに、共謀していることを捜査するためには、犯罪が起こってなくても疑いさえあれば捜査できます。
 このことから、共謀罪は冤罪を生産することのできる法案であるともいえます。
 この、冤罪とは、実際には犯していないことできせられた罪であり、とどのつまりは、ぬれぎぬです。
 それゆえ、冤罪を生産する行為を正当化する法案は悪法であるということです。
 悪法は成立させるべきではありません。
 ですから、冤罪を防ぐ対策が必要になります。
 当面は、共謀罪は国際犯罪に限定するべきでしょう。

 共謀罪について 06

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