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盗聴を正当化させる共謀罪
 (テロ等謀議罪について 06)
こんにちわ。呟き尾形です。

 共謀罪について 05 の続きです。

 共謀罪について 06 盗聴を正当化させる共謀罪

 共謀罪が設けられると、通信や室内会話の盗聴が正当化される恐れがあります。
 これは、共謀であるかを捜査するために、情報取得などの捜査権限が拡大されるためです。
 これは、国民生活が広く監視される社会になるといわれています。

 とりあえず、「組織的な犯罪の共謀罪」には、厳格な要件が付されているそうです。
 例えば、暴力団による組織的な殺傷事犯、悪徳商法のような組織的詐欺事犯、暴力団の縄張り獲得のための暴力事犯の共謀等、組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪の共謀行為に限り処罰することとされています。
 そのため、国民の一般的な社会生活上の行為が、共謀罪にあたることはありえないとされています。
 が、共謀罪に適用されるのは、暴力団による組織的な殺傷事犯、悪徳商法のような組織的詐欺事犯、暴力団の縄張り獲得のための暴力事犯の共謀のみではありません。
 ここでいわれる組織には明確な定義づけとしては、二人以上をもって組織としています。
 もちろん、組織的な犯罪の共謀罪の新設に際して,新たな捜査手段を導入するものではありません。
 しかし、共謀を捜査するという理由で、一般社会を監視する盗聴を正当化されていく可能性を共謀罪は含んでいますし、逆に、捜査を制限する法律がないということが共謀罪に含まれている脅威だといえるでしょう。

 また、憲法において、通信、つまり、郵便・電信・電話・信号・パソコンを使ったコミュニケーション等の秘密を守るという決まりごとになっています。
 すると、警察官を含む、公務員は憲法違反してはいけないということになります。
 共謀罪を理由に盗聴という憲法違反を正当化されては困ります。

 

 共謀罪について 07

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